受給要件について

1) 初診日要件 

 

 初診日要件では、障害の原因となったけがや病気で初めて医療機関(医師、歯科医師 整骨院は除きます)にかかった日(初診日)に下記のいずれかに該当する必要があります。

・国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
・20歳未満
 *10代で会社員や公務員になっている場合で、20歳までの厚生年金保険加入期間に「初診 日」がある人は、「障害厚生年金」の対象となります。
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間  
(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除きます)

  *初診日とは・・・その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、
  必ずしも確定診断を受けた日とは限りません。

 

(2)保険料納付要件


  初診日において以下の①または②を満たしている必要があります。
  なお、免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
  初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をし
  ている場合はカウントされません。
  ① 障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の
   属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付期間と免除期間を
   合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
  ② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
   初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料
   納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において
   65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。
 【20歳前障害の例外】
  20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
  国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日が
  ある人はそもそも保険料を払うことができないためです。

 

<重要>

 *納付要件については必ず年金事務所等で確認をすることをお勧めいたします。
 すべて提出書類を揃えた後に納付要件を満たしていないことが発覚した場合、書類が全て無駄になるばかりでなく、請求自体ができなくなる場合があります。

 *これから医療機関への受診(あくまで初診の場合)を考えている方は、まず最初に年金の納付状況を確認しておきましょう。受診後、慌てて納付しても一切認められません。未納等がある場合は、受診前に納付しておく必要があります。

 

(3)障害状態該当要件

 

  障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで  判断されます。
  障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症  状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。


 





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2021年09月17日