特別障害者手当申請代行致します
特別障害者手当とは
重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。
精神疾患で障害年金2級相当で、身体障害者手帳3級近くの障害が重複していれば支給される可能性があります。
寝たきり等で長期にわたり安静を必要とする方、立ち上がることがでず、手・腕が動かせない、目がみえにくい・耳が聞こえにくいなどの生活困難な症状を 2 種類以上重複している方で所得制限に該当しそうにない場合は、まずは請求してみるべきです。
障害年金との違い
初診日、納付要件がありません。納付要件が無く障害年金を受給できない方でも請求ができます。
65歳以降でも請求可能です。
重度の認知症、要介護4・5の認定の高齢者でも受給可能です。
老齢年金(障害年金)等公的年金との併用が可能です。
支給額・支給月
支給額 月額29,590円(2025年度の額)
支給月 原則として、毎年2月、5月、8月、11月に
それぞれの前月分までの手当が支給されます。
所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。
**扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

特別障害者手当 対象者
20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
対象者
① 別表1の障害が重複しているもの
② 別表1の障害があり、かつ他の障害部位に別表2の障害が重複しているもの
③ 別表1の第3号から第5号までのいずれかの障害があり、日常生活動作評価表 の合計点数が10点以上のもの
④ 別表3のうち1又は2に該当する障害があり絶対安静が必要なもの
⑤ 別表3のうち3に該当する障害があり、日常生活能力判定表の合計点数が14 点となるもの
*所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、指定難病の認定、介護認定をお持ちでない方でも請求可能です。
< 表1 >
| 1 | ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視 野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28度以下のもの エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中 心視野視認点数が20点以下のもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 6 | 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
< 表2 >
| 1 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | そしゃくの機能を失ったもの |
| 5 | 音声又は言語機能を失ったもの |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
| 7 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
| 8 | 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
| 9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 10 | 前各号にあげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度 以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの |
| 11 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
< 表3 >
| 1 | 内部障害 ⑴ 心臓の機能障害(永続する障害) ⑵ 呼吸器(呼吸器系結核及び換気機能)の機能障害(永続する障害) ⑶ 腎臓の機能障害(永続する腎機能不全、尿生成異常) ⑷ 肝臓疾患(おおむね3か月以上の療養を必要とする程度の病状) ⑸ 血液疾患(おおむね3か月以上の療養を必要とする程度の病状) |
|---|---|
| 2 | その他の疾患 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合においては、その状態が日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの |
| 3 | 精神の障害 日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上の病状 |
非対象者
①障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方
3カ月未満のショートステイ、グループホーム、有料老人ホームは問題ありません。
その他、支給対象となる施設あり
②病院または診療所に,継続して3か月を超えて入院している。
手続に必要なもの(柏原市の場合)
・特別障害者手当認定請求書(本人名義の口座の記入が必要になります)
・所得状況届
・代理権付与証明書
・入院、施設入所調
・所定の診断書
・年金・恩給を受給されている方は、年金額がわかるもの
※7月から12月に申請される方は昨年1月~12月の支給額がわかるもの
※1月から6月に申請される方は一昨年1月~12月の支給額がわかるもの
・対象者の口座内容が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
*詳細は市役所へお問い合わせください。
請求代行について
審査が厳しく、基本的に、障害年金が1級でも特別障害者手当が不支給となることが多いのが実情です。
認定基準が複雑で重複して障害が2つ以上存在しないと対象にならないと勘違いしている担当者もいます。相談に行ったのに請求書類をもらえなかったといった話も聞きます。
「精神障害やその他の疾患で診断書の実では認定が困難な場合には、療養の経過、日常生活の状況の調査、検診等を実施たうえでその結果に基づき認定する」旨記されていますが、必ずしも役所主体の調査実施される保証はありません。後で後悔することがないように、そもそも、最初に申請をする際に、診断書とは別にご自身の症状を伝える申立書を添付する等の工夫が必要です。
特別障害者手当の申請は、障害年金を取り扱っている社会保険労務士であっても、行政書士資格を持っていないとすることができません。
当事務所はダブルライセンスを所持しておりますので、障害年金だけでなく特別障害者手当の手続きについても代行させていただくことが可能です。
「少しでも受給確率を上げたい!」とお考えの場合は、あれこれとお悩みになる前に、まずはお気軽にご相談下さい。
直接面談を希望される場合、対象エリアは片道2時間迄(公共交通機関を使って)が限度です。それより遠方の地域にお住いの場合は、郵送で申請を行うことになります。
万が一、お住まいの地域にある市町村役場が郵送での対応を「不可」としている場合は、ご依頼者もしくは身近で支援して頂ける方に役所に出向いていただき、申請の手続きをして頂く必要があります(書類作成は当事務所で行います)。
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両上肢の機能障害
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
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両下肢の機能障害
両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
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体幹の機能障害
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものが該当します。
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内部障害(心臓の機能障害)
心臓の機能障害については、永続する機能障害(将来とも回復する可能性がないか極めて少ないもの)が対象となります。
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内部障害(呼吸器の機能障害)
呼吸器の機能障害については、永続する機能障害をいうものとする。
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内部障害(腎臓・肝臓・血液疾患)
じん臓の機能障害については、永続するじん機能不全、尿生成異常をいうものとする。
精神の障害
ア 精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感 情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分し、その傷病及び状態像が令別表第2第7号に該当すると思われる症状等には、次のようなものがある。
(イ) 統合失調症型障害及び妄想性障害
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<表2>詳細解説
「障害児福祉手当及び特別障害や手当の障害程度認定基準について」より
ア 第1号について
(ア) 視力の測定については、1の (1)のアによること。
㋐ 「両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のものをいう。
㋑ 「1眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。
(イ) 次のいずれかに該当する場合には、第 10 号その他疾患に該当するものとする。なお、視野の測定については、1の(1)のイによること。
㋐ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
㋑ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
イ 第2号について
聴力レベルの測定については、1の⑵のア(ただし書を除く。)、イ及びウによること。
ウ 第3号について
(ア) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとする。(イ) 平衡機能の極めて著しい障害とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめき、手すりによる歩行のみが可能なものとする。
エ 第4号について
(ア) そしゃく機能障害は、下顎骨の欠損、顎関節の強直又はそしゃくに関係のある筋、神経の障害等により起こるものとする。
(イ) そしゃく機能を欠くものとは、歯を用いて食物をかみくだくことが不能であることによって流動食以外は摂取できないもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、又はそしゃく機能障害若しくは嚥下困難のため、1日の大半を食事についやさなければならない程度のものとする。
オ 第5号について
(ア) 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれる。
㋐ 構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
㋑ 失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
㋒ 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のものをいう。
(イ) 「音声又は言語機能を失ったもの」とは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや、聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
(ウ) 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
㋐ 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
㋑ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
㋒ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
㋓ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
(エ) 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。(オ)
失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。
(カ) 喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、「音声又は言語機能を失ったもの」に該当するものと認定する。
(キ) 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により判定する。
(ク) 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、第4号及び第5号の障害を重複して有することがある、また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、この場合についても、第5号と第6号から第9号まで、又は第11号の障害のうちいくつかを重複して有することがある。
カ 第6号について
(ア) 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものとは、両上肢のおや指及びひとさし指の各々の関節の可動域が10度以下のものとする。
(イ) 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くものとは、少なくとも必ず両上肢のおや指を欠き、それに加えて両上肢のひとさし指を欠くものである。この場合の指を欠くものとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
キ 第7号について
(ア) 1上肢の機能に著しい障害を有するものとは、おおむね肩、肘及び手の3大関節中いずれか2関節以上が用を廃する程度の障害を有するものとする。この場合において、関節が用を廃する程度の障害を有するとは各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下)にある場合又は関節に目的運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している場合で日常生活動作に必要な運動を起こし得ない程度のものとする。
なお、肩関節については、前方及び側方の可動域が30度以下のものはその用を廃する程度の障害に該当するものとする。
(イ) 1上肢の全ての指を欠くものとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
(ウ) 1上肢の全ての指の機能を全廃したものとは、1上肢の全ての指の各々の関節の可動域が10度以下のものとする。
ク 第8号について
(ア) 1下肢の機能を全廃したものとは、1下肢の股、膝及び足の3大関節のいずれの関
節とも用を廃する程度の障害を有するものとする。この場合において、関節が用を廃
する程度の障害を有するとは、各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域1
0度以下。なお、足関節の場合は5度以下。)にある場合又は下肢に運動を起こさせ
る筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している場合で起立歩行に必要な動作を起こ
し得ない程度のものとする。(イ) 大腿の切断の部位及び長さは実用長をもって計測するものとする。
ケ 第9号について
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するものとは、室内においては、つえ、松葉づえその他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度又は片脚による起立保持が全く不可能な程度のものとする。
コ 第10号について
(ア) 内部障害
㋐ 心臓の機能障害については、1の(6)のアの(ウ)の㋐から㋙のいずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるものとする。
㋑ 呼吸器(呼吸系結核及び換気機能)の機能障害については、次のいずれかの所見があり、かつ、ゆっくりでも少し歩くと息切れがするものとする。
a 指数(予測肺活量1秒率)が30以下のもの
b 動脈血ガス分析値が動脈血 O2分圧で75mmHg 以下のもの又は動脈血 CO2分
圧46mmHg 以上のもの
㋒ じん臓の機能障害については、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分未満、血清クレアチニンが5mg/dl 以上又は血液尿素窒素が40mg/dl
以上であって、次のいずれか2以上の所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるものとする。
a 腎不全に基づく末梢神経症
b 腎不全に基づく消化器症状
c 水分電解質異常
d 腎不全に基づく精神異常
e X線上における骨異栄養症
f 腎性貧血
g 代謝性アチドージス
h 重篤な高血圧症
i 腎疾患に直接関連するその他の症状
㋓ 肝臓疾患については、次のaに定める検査成績を示すものとする。
a 次表に掲げる肝機能異常度指表の検査成績のうち中等度又は高度の異常を3つ
以上示すもの
㋔ 血液疾患
血液疾患については、貧血、感染、発熱、各種臓器組織での出血性病変等の病状が継続するものであって、かつ、次表に掲げる血液検査異常度指表の3系列のうち1系列以上の検査成績が、異常を示すものとする。
(イ) その他の疾患
その他の疾患については、前各項に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合において、その症状が(1)の表に掲げる障害と同程度以上であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この場合の障害程度の判定においては一般状態が次に該当するものとする。
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助を必要とし、日中の50パーセント以上は就床している。
サ 第11号について
精神の障害については1の⑻のアの症状を有するもの又はこれに準ずる程度の症状を有するものであって、1の⑻のエの日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが8点以上のものとする。
なお、知的障害の程度については、標準化された知能検査による知能指数がおおむね35以下に相当する場合に該当するものとする。
補足資料
令別表第2第6号について
肝機能異常度指表
昏睡度分類
血液異常度指表
血液異常度指標(表3)













