医薬品副作用被害救済制度の障害年金とは?請求のポイントは?

医薬品副作用被害救済制度の給付対象



給付の対象

給付対象となる健康被害の条件

〇発生時期
  医薬品は1980年5月1日以降、再生医療等製品は2014年11月25日以降に発 生したもの。
〇 被害の程度
  入院治療が必要なレベルの「疾病」、日常生活が著しく制限されるレベル の「障害」、または「死亡」。
〇使用状況
  医薬品を「適正に使用」していたこと。
〇対象となる医薬品 含まれるもの
  製造販売の承認・許可を受けた医薬品(病院等の医療用医薬品、薬局等で 購入した要指導医薬品・一般用医薬品)。
〇除外されるもの
 別途定められた「対象除外医薬品等」。

 

対象除外医薬品等

・がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品等であって厚生労働大臣の指定する医薬品等

・人体に直接使用されない医薬品、薬理作用のない医薬品等
 動物用医薬品
 殺虫剤・殺鼠剤(人の身体に直接使用されることのないもの)
 殺菌消毒剤(人の身体に直接使用されることのないもの)
 体外診断用医薬品
 コロジオン、焼セツコウ等材料、用法及び用途がこれらに類似する医薬品
 賦形剤等(具体的な品目は下表のとおり) 


 
〇「適正な使用」の基準 基本
 容器や添付文書に記載された効能効果、用法用量、使用上の注意に従って いること。

 以上の要件をもとに最新の医学・薬学的な科学水準に基づき、総合的に判断されます。

 


請求期限

 

*障害年金の遡及請求はできません。請求月の翌月から給付を受けることができます。

 

障害の程度

等級 障害の状態
1級 ・次に掲げる視覚障害
 イ. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 ロ. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による  周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心  視野角度が28度以下のもの 
 ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両  眼中心視野視認点数が20点以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのでき ない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を 必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常 生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって 、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 ・次に掲げる視覚障害
 イ. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
 ロ. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周  辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視  野角度が56度以下のもの
 ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両  眼中心視野視認点数が40点以下のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・平衡機能に著しい障害を有するもの
・咀嚼の機能を欠くもの
・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
・一上肢の機能に著しい障害を有するもの
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を 必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常 生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって 、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します

上記の障害の程度を具体的(参考)

<1級>
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

<2級>
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

 

年金機構との違い

年齢要件、納付要件は問われません。
年金事務所で納付要件が無く年金機構の障害年金請求をあきらめた方でも請求は可能です。もちろん、65歳以降の方でも請求できます。

上記障害の程度の具体例は、年金機構の障害年金における認定基準(国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2の規定)と同じです。

 

必要書類

医療費・医療手当

 ・医療費・医療手当請求書
 ・投薬・使用証明書
 ・医療費・医療手当診断書

障害年金

上記書類に加えて、障害年金診断書が必要です。

 診断書の種類は下記の通りです。複数の診断書を合わせて提出することも可能です。

 視覚障害用 聴力・平衡機能用 運動・感覚障害用 肝臓・腎臓・血液・造血器障害用 遷延性脳障害用・精神障害用 呼吸器疾患障害用 その他の障害用

*診断書の作成を医師に任せきりにすると、日常診察のカルテ情報のみが転記され、障害の程度や生活上の支障が十分に反映されないおそれがあります。 副作用による症状を含め、どの診断書様式を選択すべきか、認定基準を正しく理解したうえで、具体的に強調してほしいポイントを整理して医師へ伝えることが重要です。

 

再請求について

 医療費・医療手当の請求は、基本的には「一発勝負」となります。一度不支給となっても再請求自体は可能ですが、前回の不支給事由を覆すに足る追加資料を提出しない限り(それでも認定される可能性は低いのが実情です)、支給に結びつけることは極めて困難です。そのため、初回の請求時から不備のない書類をしっかりと揃えて臨む必要があります。 なお障害年金については、医療費・医療手当を受給中に症状が悪化した際、新たに請求することが可能です。また、すでに2級を受給している方が症状の変化に合わせて1級の受給権を得るために額改定(再請求)を行うことも、もちろん可能です。

 

※以下は過去の支給決定実績に基づく医薬品のほんの一部です。掲載されていない医薬品につきましても支給の対象となる可能性があります。

ムコスタ錠 ロキソニン錠 プレドニン錠 リウマトレックス アザルフィジンEN ワーファリン バイアスピリン ユリノーム
ミノマイシン ガスター ソル・コーテフ デカドロン テグレトール ラミシール ベプリコール メロペン メイアクトMS ケンタン / カロナール オムニパーク インフルエザHAワクチン サーバリックス 他

 

 なお、ワクチンの接種から長い年月が経過している場合、因果関係の証明が難しくなり、認定のハードルが上がります。
 思い当たる症状がある方は、できるだけ早めに相談・準備されることをおすすめ致します。

 

 

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  *上記に加え