難病で障害年金はもらえる?受給のポイントと診断書作成の注意点

 難病でも障害年金は受給できる?要件・ポイント

 

 難病と診断され、「働けない」 「生活が苦しい」と悩んでいませんか?
 結論から言うと、難病でも障害年金は受給可能です。
 ただし、単に難病であるというだけでは認められず、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
 この記事では、障害年金専門の社労士の視点から、難病と障害年金の関係・受給要件・請求のポイントをわかりやすく解説いたします。

 

 


1.難病でも障害年金は受給できる


 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた場合に支給される公的年金制度です。
 難病は治療法が確立していないケースが多く、長期療養が必要になってくる場合がほとんどです。障害年金を受給することで、経済的支援を受けながら治療に専念することが可能です。
 そもそも障害年金はほとんどの傷病を対象としています。認定基準は傷病名ではなく、日常生活及び就労にどの程度の制限を受けてるか、によって受給の可否が判断されます。


2.難病で障害年金を受給するための3つの要件


難病であっても、以下の要件を満たさなければ障害年金は受給できません。


(1)初診日要件


 障害の原因となった病気について、
 最初に医療機関を受診した日(初診日)が特定できることが必要です。
 難病の場合は特に注意が必要で、

• 最初の受診日
• 確定診断日

 のどちらを初診日とするかが問題になるケースがあります。
 難病の場合、複数の病院を受診して、ようやく診断に至ることも珍しくありません。最初にどの症状で、どの医療機関を受診したかの記録が重要になります。
 なお、年金機構では「傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる偽病名が記載されていた場合であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日」を難病の初診として扱うとしています。



(2)保険料納付要件


 初診日の前日において、次のいずれかを満たしている必要があります。

原則:初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済 期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上ある

特例:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近 1年間に保険料の未納がない(特例措置)

 なお、20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。



(3)障害等級該当要件


 障害認定日(初診日から1年6か月後)時点で、障害等級(1級〜3級)に該当する状態であることが必要です。
 難病の場合、症状が徐々に進行することが多いため、障害認定日の時点ではまだ軽症であり請求できないことが多いです。その後、年月を得るごとに症状が悪化し障害等級に該当した場合はあらたに障害年金請求(事後重症請求)をすることが可能です。
 症状が長引くようであれば、先に受診状況等証明書を取得しておくことをお勧めいたします。受診状況等証明書については、入手後使用期限はありません。




その他の疾患による障害

 その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、 原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するもの とし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用 を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

1 級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの


2 級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3 級
 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

 いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当 たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況 等を把握して、総合的に認定する。






3.難病における診断書選びと記載上の重要ポイント


 難病は症状が全身に及んだり、複数の器官に影響したりすることが多いため、診断書の「選択」と「書き方」が合否を分ける非常にデリケートな作業となります。


1. 診断書の「様式」をどう選ぶか


 難病の場合、どの様式(全8種類)を使うべきか迷うケースが多々あります。


• 症状に合わせて選択
  肢体の障害(歩行困難、麻痺など)があれば「肢体の障害 用」
o 呼吸器疾患(肺線維症など)なら「呼吸器疾患用」
o それ以外の倦怠感、痛み、免疫異常などは「その他の障害用」を選択します。

• 「複数枚」の提出を検討
  難病は、例えば「視力も落ち、足も動かなくなる」といった複数の症状が出ることがあります。その場合、1枚の診断書にまとめようとせず、それぞれの専門医に別々の様式で書いてもらい、2枚同時に提出します(併合認定を狙う)。


• 「その他の障害用(120号の7)」の重要性
 どの様式にも当てはまらない場合この様式を使います。自由記述欄が多いため、難病特有の「数値に表れない辛さ」を書き込むのに適しています。


4. 医師に日常生活の状況を伝える


 診察の時間は限られています。わずか数分の間に必要なことをしっかりと伝えることができる、診断書の作成次第では受給確率が大きく下がる(又は不支給になる)場合もあります。


難病の診断書依頼で「絶対に」守るべきポイント


 難病による障害は外見から判別しにくく、慢性的な強い疲労感、痛み、認知機能の低下など、検査数値(客観的なデータ)に現れない症状も少なくありません。
そのため、医師に実態を正しく理解してもらうために、以下の対策を必ず行いましょう。


(1) 医師に日常生活状況を伝える


医師は診察室での短い時間しか患者の状態を見ていません。「自宅での本当の姿」を伝えるために、以下の内容をメモ等にまとめて手渡しましょう。

• 傷病名ごとの特徴的な症状: 自分にとって何が一番辛いのか。

• 日常生活の支障: 「一人で何ができないか」「家族にどの程度手伝ってもらって いるか」。

• 数値化できない苦痛: 倦怠感や痛みの頻度、持続時間、それが生活にどう影響しているか。

その他の疾患による障害 認定基準により

 障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする

 

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

 

 


(2)完成した診断書は「内容確認」と「コピー」を


 診断書ができあがったら、提出する前に必ず以下の対応をしてください。

• 記載内容のチェック
 実際の症状よりも軽く書かれていないか、事実と異なる点はないかを、しっかりと確認します。

• コピーの保管
 障害年金は数年ごとに「更新」があります。数年後の自分や社労士が、前回どのような内容で申請したかを確認できるよう、必ずコピーを取って手元に保管しておきましょう。


 難病は、症状が多岐にわたり、検査数値だけでは測れない「日常生活の不自由さ」が等級判定に大きく影響します。
 そのため、医師に実態を正しく理解してもらい、それを的確に診断書へ反映させることが受給への大きな鍵となります。
 しかし、体調に不安を抱えながら、医師との細かなコミュニケーションや複雑な書類作成をすべて自力で行うのは、心身ともに大きな負担となりかねません。
 「自分の場合はどうなるのか」「何から始めたらいいのか」と不安に感じている方は、まずは障害年金専門の当事務所へお気軽にご相談ください。皆様の生活の安定に向けて、誠心誠意サポートさせていただきます。

 

 

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2026年04月17日