はじめまして、社会保険労務士の田中です。
障害を負ってしまった場合、ご本人様とそのご家族はすぐに経済的問題に直面することになります。障害年金は障害を負った方の経済的負担を軽減させ、精神的なゆとりのもと病気と向き合っていくため重要な役割を果たします。
障害年金制度は基本的に誰にでも請求可能です。但し、黙っていても支給されるものではありません。
専門家でない人の話は鵜呑みにしない
「同じような病気の○○さんが障害年金をもらっている。」
「病院で知り合った人が障害年金をもらえると言っていた。」
○○さんがもらえるのなら自分も受給できるのではないか?という相談をよく受けます。
「同じ病気や年齢なら自分も受給できるはず」と考えがちですが、そこには落とし穴があります。
障害年金の請求は、置かれた状況により100人いれば100通り存在します。他人の成功例をそのまま当てはめて請求を行っても、受給できるわけではありません。
「とりあえず自分で」はやめた方がよい
令和7年春以降、
不支給になってから相談に来られる方が非常に増えています。
ネットで情報を集め、とりあえず自分で請求することも可能です。
不支給なら審査請求をすればいい。確かに不服申し立てで決定を覆すこともできますが、全体の1割程度です。「ダメでも不服申し立てをすればなんとかなる」は何ともなりません。
「不服申し立てで決定を覆すのは非常に難しい」それが現実です。
審査請求や再審査請求の方法については、ネットで情報を漁っても具体的な方法を見つけることはできません。専門書買い参考にすることもできますが、ご自身の状況と同じものを探し出す事は不可能です。
ご自身では手に負えず、審査請求を専門家に依頼する事もできますが、そもそも最初の請求時の診断書や申立書に不備があった場合はもはやどうすることもできません。
不服申し立てで、診断書の修正、追記は認められません
不支給後の不服申し立て(審査請求)は、当初提出した書類の内容がベースとなります。後から「診断書を軽く書かれたので書き直した」という理由は、合理的な根拠がない限り認められません。「症状を的確に捉えた診断書」の作成と、「申立書との整合性」をいかに高めるか。最初の請求での精度が、受給の成否を決定づけます。
書類に不備がある状態で、不服申し立てを社労士事務所に依頼しても、引き受ける事務所はほとんどありません。
不服申し立ては、あくまで「適正な書類に対して不当な判定が下された場合」に利用できる手段です。
後で後悔しないために!
認定日請求は社会保険労務士に任せるべき
事後重症請求は、症状悪化を理由に1年ほど空けて再請求が可能ですが、認定日請求のチャンスは実質一度きりです。認定日請求は過去のカルテを基にするため、何度作成しても診断書の内容は変わりません。内容が不十分な診断書で一度不支給になると、新事実がない限り、同じ診断書での再請求は重複請求として却下されます。
一度、不十分な内容で不支給になると、同じ診断書での再請求は認められません。特に精神疾患は、診断書と実態のズレが起きやすいため注意が必要です。
提出書類は国に永続保管されるため、最初の請求でいかに精度の高い書類を揃えるかが、受給の成否を分けます。
手続を社労士に依頼する必要はある?
医師から「社労士に依頼すると高くつく。自分でできるから依頼する必要はない」と言われることがあります。確かに、社労士に請求代行を依頼すると報酬が発生します。年金の2か月分となると、10万円以上の金額になります。
実は、ご自身で請求をされる方が意外とお気づきになっていませんが、社労士に依頼した場合と、ご自身で年金事務所に相談に行き請求を行った場合では、結果的に手元に残る金額にさほど変わりはありません。
依頼時に着手金を要求する事務所もありますが、
当事務所では特殊な事案を除き着手金は頂いておりません。
年金が支給された場合に、その中から一部を報酬として頂きます。預貯金を取り崩す必要はありません。
振り込まれた年金からお支払いいただければ結構です。
もちろん、不支給の場合、報酬は一切発生いたしません。
当事務所に請求代行を依頼されるメリットは
行政とのやり取りは一切不要です。
行政とのやり取り、書類作成等は全て当事務所で行います。
障害年金請求は基本的に一発勝負です。診断書と申立書の整合性を保ちつつご自身の日常生活の状況を正確に記載した不備のない書類を最初から提出する必要があります。
請求までの期間を短縮することで年金額も増えます。
年金事務所や市役所での手続きは、予約待ちや書類作成に3〜6か月ほど要するのが一般的です。
特に「事後重症請求」は受理された翌月から受給権が発生するため、書類の訂正や不備で提出が遅れるほど、本来もらえるはずの年金は目減します。
社労士への依頼で提出を2か月短縮できれば、その早まった分の受給額だけで報酬を賄える計算になります。
依頼者のために最善の方法を考えます。
公的機関の窓口では丁寧な対応を受けられますが、個別の事情に踏み込んだ深いアドバイスは期待できません。最終的な判断は自分で行う必要があり、専門知識がなければ正確な対応は困難です。
一方、社労士は依頼者の利益を最優先し、受給の成否や受給額を左右する「最適な道筋」を専門的な工夫をもって提示します。
身近な社会保険労務士へのご依頼が最適です
障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に支障が出ている方を支える大切な所得補償ですが、その請求手続きは複雑でそれなりの時間を要します。お時間をかけ直接お会いさせていただくことで、ご依頼者様の状況を正確に把握し、説得力のある申立書を作成することが可能となります。

・天王寺年金事務所
〒543-8588 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6
☎ 06-6772-7531
・八尾年金事務所
〒581-8501 大阪府八尾市桜ケ丘1-65
☎ 072-996-7711
・東大阪年金事務所
〒577-8554 大阪府東大阪市永和1-15-14
☎ 06-6722-6001
・難波年金事務所
〒556-8585 大阪府大阪市浪速区敷津東1-6-16
☎ 06-6633-1231
・平野年金事務所
〒547-8588 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78
☎ 06-6705-0331
・今里年金事務所
〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西2-1-8
☎ 06-6972-0161
初診日に、第1号被保険者であった人
・松原市役所
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
健康部 保険年金課
☎ 072-334-1550(代表)








