<相談事例>
40代女性 精神 障害厚生年金3級受給中
Q:障害年金3級を受給中。知人から清掃の仕事をしないかと誘われている。働くと障害厚生年金は止まるのだろうか。少しでも働きたいとおもうのだが、現在も寝て終日過ごすこと多く、起き上がって仕事場まで行く気力もない。
A:就労しているからといって急に年金が止まることはありません。次回更新が2年後とのこと。次回更新までは年金は支給停止されないので、更新時に就労している場合は、勤務日数、労働時間に加え、職場での就労サポートの有無についても診断時に主治医に伝えておくことが必要です。
20代女性 精神 障害基礎2級受給中
Q:昨年認定されたばかりだが、本人が働きたいと言っている。正社員として内定をもらってきた。年金はもらっていていいのか。
A: 20歳前障害年金の場合は所得制限があります。また現在は年金は法定免除ですが厚生年金加入へと切り替わります。厚生年金加入者になったからと言って支給額が減額されることはありません。ご自身から言わない限りは会社に障害年金受給者であることをしられることもありません。次回の更新時に働き方によっては年金が支給停止される場合もありますので、職場での配慮や働き方について主治医に報告をし体調面も含めよく相談をしておく必要があります。
30代男性 精神 障害厚生年金3級受給中
Q:障害厚生年金3級を受給している。現在障害者雇用で働いているが、就労期間が5年にもなる。長い期間継続して働いていると,更新時に支給停止になるだろうか?作業時間は短くしてもらっており、作業内容も人と意思疎通を図らなくてもよい職場に回してもらっている。
A:医師には障害者雇用枠で働いている旨及び会社から仕事を続けていくうえで様々な配慮を受けている旨をよく伝え、診断書に反映してもらう必要があります。
30代男性 知的障害
Q:働くと障害年金は止まりますか?
A:働いて居ることをもって直ぐ年金が止まることは無く次回更新までは停止になりません。働き方の内容等を総合的に判断し決定される。一般就労ではなく、障害者雇用であれば支給停止になることはないと思われます。
障害年金請求及び更新時に就労状況が問題になるのは、主に精神疾患場合のです。他の病気の診断書には無い就労状況を精神の場合は書かされます。
給与額についても一般就労と障害者雇用では取扱いが異なります。更新時に一般就労で20万円前後の収入があり2~3年継続就労されていた場合は級落ちもしくは不支給の可能性が高いです(R5,R6年の請求事例より)。もちろん総合的な要素で判断されるため、その他の要素も加味されたうえで等級判断がなされているものと思います。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
就労状況について考慮すべき要素
共通事項
〇労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分
確認したうえで日常生活能力を判断する。
〇援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
○ 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
○ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
精神障害の場合
○ 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
○ 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
○ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
○ 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
知的障害の場合
○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
発達障害の場合
○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
○ 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
Q)医師から、「2級相当の診断書」と言って渡されたが、問題なく2級と判定されるのか?
A)残念ながら、医師が2級相当と言って作成した診断書で、程度非該当で不支給となる事案が増えています。
主な理由は、医師の言う2級相当とは、ガイドラインの目安を参考とした数字合わせだからです。
障害等級の目安 計算の仕組み
精神疾患における障害年金の認定は、医師が作成する診断書の記載内容に基づき、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という2つの指標を組み合わせて、等級の目安を算出します。
1. 「日常生活能力の判定」
平均値を出す診断書には、以下の7つの項目について、4段階(1点〜4点)で評価する欄があります。まずはこの平均値を算出します。
評価項目: 「適切な食事」、「身辺の清潔保持」、「金銭管理と買い物」、「通院と服薬」、「他人との意思伝達及び対人関係」、「身辺の安全保持及び危機対応」、「社会性」
点数配分
1点 … できる
2点 … おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
3点 … 助言や指導があればできる
4点 … 助言や指導があってもできない
計算例: 7項目の合計が21点の場合 21÷ 7 =3.0
2. 「日常生活能力の程度」
診断書にある、日常生活の困難さを5段階で評価する項目です。
<精神障害の場合>
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生 活は普通にできる。
(2) 家精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助 が必要である。
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必 要である。
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要で ある。
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必 要である。
上記2つの数値を、ガイドラインのマトリクスに当てはめる。
(例) 平均3.0 (4) 2級相当
ただし、あくまでも目安です。
医師の中には、このマトリクスでおおよその評価が決まると考えている方が相当数います。残念ながら、等級判定は総合評価できまります。
ガイドライン「障害等級の判定」
「障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。
総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。
診断書は、記載されている内容をすべてチェックする必要があります。
一旦提出をし、不支給通知を受けてしまうと、不服申し立て(審査請求・再審査請求)の結果が出るまでに1年以上の時間を要します。
提出してから不安に思ったり、不支給決定を受けて後悔をする前に、一度障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談下さい。
相談時に必要な物、「前回提出した診断書の写し」
*必ず医師に診断書作成依頼をする前にご連絡ください。
作成後、診断書を医師に修正させることは非常に難しいです。
更新手続きサポート料金 50,000円(税別)
裁決例からみる 精神障害と就労
就労不能でも3級認定
等級の目安では2級相当であるにもかかわらず、「家族の庇護を受けている」「初期量の抗うつ剤の処方がなされている」等を理由に、日常生活が著しい制限を受ける者に該当しないとされました。
2級非該当、3級と認定
等級の目安は2級相当。前回の診断書記載時との比較において「変化なし」とチェックされ、さらに「家族や就労支援スタッフとの交流は保たれている」と記載された。
その他不支給理由
・主治医が保険者からの照会に対し、請求期間中の特定の時点において「就労可能であった」と回答。
医師は、あえて休業を指示したことはなく、「できることから就労するように」と説明しており、本人の判断による休業であったことから、療養のための労務不能とは認められませんでした。
・障害者雇用ではなく、一般雇用で1年を超えて安定して就労できていた場合。日常生活能力が向上したとみなされます。
・仕事の内容が単純な反復作業ではない場合。 仕事場での援助や配慮(仕事内容の限定や意思疎通のサポート)を必要とせずに勤務できている場合。日常生活に著しい制限があるとは認められにくくなります。
・他の従業員との意思疎通が円滑で、適切な対人関係が築けていると判断されると能力障害の状態が軽い(3級以下)と解釈される傾向にあります。
・現症時において休職中であっても、福祉サービスを受けず、家族の援助を受けながら日常生活を送ることができている場合、それは「日常生活が著しい制限を受ける」とされる2級の基準には該当しないと判断されることがあります。この場合、労働が制限を受ける程度の「3級」には該当するものの、障害基礎年金(1・2級のみ)の場合は実質的に不支給となります。
ガイドラインでは「労働に従事していることのみをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えない」よう定めていますが、実際の運用では就労の継続性や職場での援助の有無が極めて重要な判断材料となっています。
「(支援を受けながらでも)働けている=日常生活能力が高い」とみなされ、不支給となるケースが増えています。
特に一般雇用での1年以上の継続勤務、職場での配慮不足、主治医の「就労」に対する認識のズレは、審査で致命傷となります。
ガイドラインと実際の運用には少なからず乖離もみられます。医師に手渡された診断書を確認もせず提出することは、リスクでしかありません。手遅れになる前に、まずは障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。







