障害者特例とは

 特別支給の老齢厚生年金とは


 昭和60年の法律改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。

対象となる方
男性: 昭和36年4月1日以前に生まれ(令和3年に60歳)
女性: 昭和41年4月1日以前に生まれ(令和3年に55歳)
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
厚生年金保険等に1年以上加入

「特別支給の老齢厚生年金」は、給料をベースに支払われた保険料で決まる「報酬比例部分」と加入月数で計算される「定額部分」で成り立っています。
 但し、段階的に支給年齢が引き上げられていく結果、対象となる昭和24年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性、昭和29年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性には、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分が支給されず、報酬比例部分しか支給されないことになります。

         特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢>>
                  *日本年金機構HP参照


 障害者特例とは

 

 65歳までに「報酬比例部分」の特別支給の老齢厚生年金が受給でき、下記の要件を満たした場合に報酬比例部分にあわせて「定額部分」が受給できます。

 

 障害者特例が受給できる条件


特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
厚生年金保険の被保険者でないこと

 障害者特例の請求方法については、初診から1年6か月経過またはそれ以前に症状固定していることが確認できればよく、たとえ初診日において加入及び納付要件を満たしていなくても受給ができます。
 障害者特例の場合初診日が厚生年金加入でなくても受給できます。

 受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
 なお、障害年金を受給中の方は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。
 但し、障害年金と特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)の両方を受給することはできません。どちらかを選択することになります。

 

 

 

 障害者特例のメリット

 

 1.第三者行為行為災害による障害年金は最大3年間支給停止されますが、障害者特例には 支給調整はありません。

 2.障害の原因が労災の場合、障害者特例と労災の給付調整はありません。

 3.障害年金と違い数年ごとに診断書を提出する必要がありません(更新手続きが不要)。


 但し、障害年金は非課税ですが、障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金は課税対象となります。障害厚生年金を受けていた方が、額面上は高い「障害者特例」の老齢厚生年金を選択した場合、翌年の住民税と国民健康保険料の金額が上がります。

 以上のことから、老齢年金の障害者特例と障害年金については、額面上だけの比較ではなく、翌年からかかる住民税と国民健康保険料の見込額も試算してもらった上で、最終的な手取り額を確認された方が良いでしょう。


 

 

 

 

 障害者特例の遡及適用について

 

 障害者特例は適用要件に該当し、請求することで、請求日の属する月の翌月分から「報酬比例部分」に加えて、「定額部分」(場合によっては、「加給年金額」)が支給されることになります。


 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」
                 (2014(平成 26) 年 4 月 1 日施行)

厚生年金保険法附則第9条の25項

5 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
二 障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
三 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。

  
①特別支給の老齢厚生年金の受給権者となった日に、被保険者ではなく、障害の状態(障 害厚生年金等が受けられる状態)であるとき
②障害厚生年金等を受けることができるようになった日に、特別支給の老齢厚生年金の受 給権者で、かつ、被保険者でないとき
③被保険者の資格を喪失した日に、特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、かつ、障害厚 生年金等を受けることができるとき


 上記法律の施行に伴い、障害厚生年金等の受給権者については、実際の請求の時期にかかわらず、障害状態にあると判断できる時点に遡って請求があったものとみなされることがあります。


例 昭和37年1月生まれの女性
・62歳 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)受給権発生
   
・61歳の時に認定日があり、64歳の時認定日請求を行った場合
  ↓
 認定日請求が認められると、62歳時に遡り定額部分が支給されることになります(場合によっては加給年金も)。

**但し、介護保険や国民健康保険の保険料算定のもとになる所得金額が増えることになるので保険料も変わってきます。選択替えをして障害年金を受給した方が有利か、障害者特例の老齢厚生年金を受給した方が有利か、十分に考慮した上で対応していく必要があります。

 

 

 <留意点>

・遡及についてはどれだけ遡っても施行日(2014年4月1日)迄です。

・障害年金の要件(納付要件、加入要件)を満たさないことにより、障害年金の受給権が取得できない場合は、2014年改正の適用外となります。この場合は請求日の翌月分から支給されるだけです。

 

 

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2024年09月11日