カルテはあるが診断書は書けないといわれた

50代女性 自閉症
Q)遡及請求を考えています。認定日頃も受診をしていてカルテもある。しかしながら、医師 から診断書を専門外だから書けないと言われた。なお、当時のカルテは開示請求して手元 にある。どう対応したらいいですか。

A)現在通院中の精神科の主治医にカルテを提供して、診断書を作成してもらってくださ
 い。その時、備考欄に「当時勤務していた○○病院での本人の診療録(カルテ)をもとに
 記載した」と記述してもらってください。

 

 

相談事例

①「受診状況等証明書」作成依頼時に、診察が1,2か月程度なので書けないと言われた。
 ⇒担当者が「診断書」と勘違いしている可能性があります。

 

②精神疾患で医師に診断書の作成依頼をしたら断わられた。
 ⇒断る理由は何パターンかありますが、よくあるのは、そもそも障害の状態が3級にも相当しないレベルである場合です。はっきりと「あなたの症状では障害年金はもらえない」と言われる先生もいますが、単に「診断書を書けない」とのみ答える方もいます。


 一方他の理由としては、単に障害年金に理解がない、もしくは勘違いしている場合等が考えられます。
 勘違いで多いのは、1年6カ月たたないと診断書は書けないと思っているパターンです。
 確かに初診医療機関であればそうですが(一部認定日特例あり)、複数医療機関を受診している場合は1年6カ月待つ必要は全くありません。
 但し、精神の場合等は、転院後すぐに作成依頼をしても、6か月程度様子を見ないと書けないと言われることが多いこともまた事実です。

 上記、①②については医師もしくは病院担当者にしっかりと障害年金請求の精度説明をする必要があります。どうしても対応をして頂けないようであれば、間に社会保険労務士を入れた方がスムーズにいくことが多いです。


 医師や医療事務者、ソーシャルワーカーは障害年金の専門家(実務家)ではありません。不明なことを明確にしないまま中途半端な理解で処理している場合もあります。

 障害年金請求については、初診日が明確で、納付要件も問題がなく、受診状況等証明書や診断書がスムーズに手に入るようであればご自身で請求されても特に問題はないと思います。が、少しでもイレギュラーな事態が生じた場合は、早い段階で専門家に手続を依頼した方が無難です。
 間違いなくご自身で請求されるよりも1~2カ月早く手続きが完了します。その1~2カ月分で報酬の支払いが可能となります。

 

 請求手続がスムーズにいかない、年金事務所やクリニック・病院で言われたことと、ご自身で調べたことの間にギャップがある等、行き詰まりを感じられたら迷わずご相談をください。
 「行き詰る」ということは進めている手続上のどこかに齟齬をきたしているということです。このような状態で請求をしても、支給される可能性は限りなく低いです。

 

 


2021年08月26日