コロナ禍においてテレワークやリモートワークを推進する必要があったところ、手続きにおける押印が阻害要因となっていたことから、押印廃止の動きが広まり、令和2年12月25日より、年金請求時の押印が廃止されるにいたりました。
基本的に障害年金手続きに関する書類はすべて押印不要となっています。
(押印が不要となった障害年金申請関係書類)
・委任状
自署でなく印字、代筆でも可(押印不要)
・受信状況等証明書
印字でも可(押印不要)
・年金請求書
自署でなく代筆でも可(押印不要)
・病歴就労状況等申立書
代筆、印字でも可(押印不要)
・診断書
訂正印不要。但し、年金機構より確認の電話をする場合あり
・第三者証明書
自署でなくても可
但し、電話番号は必ず記載。年金機構より確認の電話が入る場合あり
(以下の書類も押印不要)
・年金生活者支援給付金請求書
・障害給付請求事由確認書
・年金裁定請求の遅延に関する申立書
・障害給付額改定請求書
・老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届
・受診状況等証明書が添付できない申立書
以下、天王寺年金事務所で確認致しました。
毎度のことですが、提出する年金事務所及び窓口担当によって若干対応は変わってくると思います。事前に確認した方がスムーズにいくでしょう。
*委任状については可能な限り自署でお願いしますというのが年金事務所のスタンスです。代筆(わざわざ代筆したという人も少ないでしょうが)の場合、なぜ本人は書けないのかを問われます。介護認定通知書等要求されるかもしれません(出すことは強制ではありません)。パソコンで印字したからと言って受け付けないという対応はとらないとのことですが、窓口担当の裁量で疑義が生じた際には本人に電話連絡をすることもあるようです。
*診断書については、訂正印は不要とのことですが、提出期限に問題がなく、早急に対応して頂けるのであれば、訂正印をもらっていおいた方がよいかもしれません。