受給事例
- 右変形性膝関節症(女性 30代 約58万)
- 出生時に股関節の脱臼が判明し、コルセットで矯正を実施。それ以降は、日常生活や就業ににも一切支障はありませんでしたが、3年ほど前より違和感を覚え受診すると、右変形性膝関節症と診断されました。すぐに人工関節手術を行い、休職している際にご家族からのすすめもあり障害年金請求を決断しご連絡をいただきました。を知りご相談いただきました。
ご家族の協力もあり、書類作成を中心にサポートさせていただきました。
結果、審査もスムーズで再発時の初診が認められ、障害厚生年金3級の受給が決定。
- 変形股関節症(女性 50代 約60万)
- 出生時より先天性股関節脱臼の症状があったが、手術により学生時代や社会人になってからも症状なく過ごすことができていました。40代に入った頃より股関節の痛みが出始め通院、徐々に症状が悪化し人工関節の手術後となり、ご主人より障害年金請求についてのご相談をいただきました。
ご本人のご協力もあり、受診歴をまとめ申立書を作成し請求を行いました。結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
- 特発性大腿骨頭壊死(男性 30代 遡及約300万)
- 20年以上も前に交通事故で回転骨切り術を施行。その後調子が良かったが、10数年後に特発性大腿骨頭壊死で人工関節を挿入された方です。20年前は学生で、交通事故時が初診となると受給が難しい案件でした。骨切り術と特発性大腿骨頭壊死については、医学的には因果関係が無いとは言えません。
とは言え、20歳前では2級非該当で不支給となることははっきりしており、社会保険加入時に初診を持って行く必要があります。社会的治癒を主張し、初診日を骨頭壊死と診察された日に設定し請求を行いました。
社会的治癒を主張するため、ご依頼者にも無理を言って、揃えられるだけの資料を全て用意致しました。社会的治癒を証明する資料は、請求時に提出致しました。初診日が否定され、返り戻りになると数か月無駄になるため請求時にすべて添付しました。
結果3カ月を待たずに遡及請求が認められました。
-
-
-
-
