網膜色素変性症

受給例

60代 女性 障害厚生年金2級

 6年ほど前の健康診断で視力の低下を指摘され、夜盲症状などの自覚もあったことから受診しました。眼の負担がありながらも仕事を続けていましたが症状は徐々に悪化していき、視野の低下で退職に至ったことからご相談いただきました。
 数度にわたる面談の後、初診日を特定、納付記録、受診歴を確認させていただき、書類の取得や作成、提出まで全般的にサポートいたしました。
 結果、障害厚生年金2級の受給が決定しました。


40代 男性 障害厚生年金2級

 ご依頼者はIT関連のお仕事をされており、20代の頃から夜盲がありましたが、30代後半で駅のホームでの衝突やPCの入力ミスが増え、受診したところ網膜色素変性症と診断されました。
 受診後すぐ、将来への不安を抱えご相談に来られました。20年前の最初の病院が閉院しておりカルテがありませんでしたが、当時の領収書や診察券を証拠として収集し、初診日を厚生年金加入期間に特定することができました。
 結果、障害厚生年金2級に決定しました。


50代 女性 障害基礎年金1級

 50代の主婦。30代で網膜色素変性症と診断され、徐々に視野が「筒状」に狭まりました。段差での転倒を繰り返し、火の元が危ないため家事も困難に。家族の全面的な介助が必要な状態でしたが、ご自身では「働いていないから受給できない」と思い込んでおられました。
 専業主婦の場合、仕事の支障は書けませんが、代わりに「調理中の火傷の危険」「掃除の洗い残し」「家族の同行なしでは1分も外出できない」といった家庭内での深刻な不自由さを、申立書で詳細に訴えました。
 ゴールドマン視野計の検査結果を精査し、最新の認定基準に照らして1級相当の視野狭窄であることを確認。
 主治医に対し、日常生活の実態をメモにまとめて手渡し診断書に反映していただきました。
 結果、障害基礎年金1級となりました。「家事ができず家族に申し訳ないと思っていたが、年金が入ることで経済的に少し楽になれて心が軽くなった」とのお声をいただきました。




 視野障害 2つの検査による等級の相違

 例えば、脳梗塞による視野障害で障害年金を請求したところ障害手当金の支給決定を受けたとします。もちろん、障害厚生年金3級相当が狙いであれば審査請求を行います。  

 一方、ゴールドマン視野計による測定では手当金でやむなしの場合でも、自動視野計による測定で診断書を作成した場合、あきらかに3級相当の内容となる場合があります。  

 自動視野計による診断書を添付し再請求するか、もちろん審査請求で自動視野計による診断書を添付し3級相当を主張する方法もあります。  審査請求が認められた場合、手当金相当と決定されたところまで遡り3級相当とされますので当然受給額は再請求時よりも多いです。  

 以上のことから、視野障害の場合はゴールドマン視野計と自動視野計の両方の診断書を入手する必要があります。  

 ただし、認定基準には、「視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。」とあります。 末尾にある「混在させて認定することできない」とは、「ゴールドマンの周辺視野角度と自動視野計の中心視野視認点数」で認定するといった「良いとこ取り」はできないという意味です。  

 よって、双方の測定結果のどちらが上位等級に該当するのか慎重に見極め、場合によっては両方提出することも検討しなければなりません。  要は、診断書に両方の検査結果を全て記載して、周辺視野と中心視野のどちらも同じ検査方法であれば認定されます。(「診断書にはどちらかに記入」とかいていますが)

 



 NPO会員より、同名半盲で障害手当金から2級になった事例報告がありましたのでご紹介いたします。

ゴールドマン視野計で診断書を作成して認定日請求を行い、1/2以上視野欠損の症状固定で障害手当金を支給された方が、令和7年に自動視野計で検査して事後重症請求を行い障害年金2級に認定されたとのことです。
これまで、ゴールドマンなら1/2以上視野欠損で障害手当金相当となるものが、改正後自動視野計なら周辺視野60点、中心視野34点で2級になる場合があるようです。

思い当たる節のある方は、自動視野計で検査して、もう一度障害年金請求をしてみてもいいかもしれません。

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