30代女性 事後重症請求 障害基礎年金2級
ご依頼までの経緯
20歳頃に療育手帳(B2)を取得されたものの、当時は障害年金の制度をご存じありませんでした。数年後、制度を知ったお父様が中心となり、障害年金の請求を行われました。
しかし、診断書を作成した医療機関には、20歳頃に数回と、請求時に1度受診されたのみで、その後は通院歴がありませんでした。
結果として、障害認定日請求・事後重症請求のいずれも「不支給」となってしまいました。 「どうしても諦めきれない」という強いお思いから、当事務所へご相談をいただきました。
当事務所での対応
ご相談をいただいた当時、通院されていたクリニックの院長は障害年金の請求に否定的で、今後どれだけ通院を重ねてもご協力いただくのは難しい状況でした。
そのため、ご本人とご相談の上、転院を行っていただきました。
幸いなことに、転院先の医師は知的障害だけでなく発達障害の症状についても的確にご理解くださり、通院から3か月後には診断書の作成をご快諾いただくことができました。
診断書の作成依頼にあたっては、ご本人から聞き取った日常生活状況のメモと、これまでの経過をまとめた資料を作成して医師にお渡ししました。さらに、相談支援員の方にご協力いただき、ご本人が20歳当時に手帳取得のため作成された「聞き取り調査票」を再交付してもらい、参考資料として添えました。
また、診断書作成の依頼時には当事務所の社労士も同席いたしました。障害認定ガイドラインにおける「発達障害が就労能力に及ぼす影響」や「考慮すべき要素」について丁寧にご説明した上で依頼を行ったところ、完成した診断書にはご本人の日常生活や就労状況が驚くほど詳細かつ正確に反映されていました。
冷たく突き放す医師もいれば、このように親身に寄り添ってくださる医師もいるということを、改めて実感させられた事例でした。
結 果
事後重症で障害基礎年金2級の受給が決まりました。
近年、ご自身で請求(申請)をされて不支給になってしまったというご相談が増加しています。特に「軽度知的障害」や「うつ病」の方からのご相談が目立ちます。
不支給となってしまう主な原因は、「診断書の内容」にあります。
そもそも診断書の作成依頼時に、ご自身の状況や困りごとが医師へ十分に伝わっていないケースが多く見られます。
さらに、医師側も障害年金の認定基準やガイドラインを深く熟知しているとは限らず、作成に不慣れな医師も少なからず存在するという事も要因の一つです。
そのため、診断書は「すべて医師任せ」にするのではなく、完成した内容をご自身や専門家がしっかりと確認・点検することが重要です。
今回の事例では、前回の不支給から数年しか経過しておらず、対象が知的障害・発達障害であったため、再び不支給となるリスクも高い状況でした。しかし、転院先の医師のご理解とご協力、そして適切な情報提供を重ねた結果、なんとか受給へとつなげることができました。







